料金表

長期入所

ご利用料金

(単位:円)
1.入所者の要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
2.居室形態と
 サービス利用料金
多床室 個 室 多床室 個 室 多床室 個 室 多床室 個 室 多床室 個 室
5,470 5,470 6,140 6,140 6,820 6,820 7,490 7,490 8,140 8,140
3.うち、介護保険から
 給付される金額 
4,923 4,923 5,526 5,526 6,138 6,138 6,741 6,741 7,326 7,326
4.サービス利用に係る
 自己負担額(2-3)
547 547 614 614 682 682 749 749 814 814

その他加算料金

(単位:円)
    1.サービス利用料金 2.うち介護保険から給付される金額 3.自己負担額(1-2) 備考
日常生活継続支援加算 1日 360 324 36 前6カ月間又は12ヶ月間における新規入所者のうち介護度4~5の割合が70%以上を占める施設に算定
看護体制加算(Ⅰ) 1日 40 36 4 常勤の看護師を1名以上配置している施設に算定
看護体制加算(Ⅱ) 1日 80 72 8 看護職員を入所者25人に1人以上配置し、最低基準を1人以上上回って配置していること。看護職員により、病院と24時間の連絡体制を確保している施設に算定
夜勤職員配置加算Ⅰ2 1日 130 117 13 夜勤を行う介護・看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っている施設に算定
個別機能訓練加算 1日 120 108 12 個別機能訓練計画書に基づき計画的に行った機能訓練に算定
外泊時料金 1日 2,460 2,214 246 入院又は外泊をされた時、月6日間(月をまたぐ場合は最長12日間)を算定
初期加算 1日 300 270 30 入所日より30日間算定。また、30日以上入院後帰荘された場合にも算定
退所前後訪問相談援助加算 1回 4,600 4,140 460 入所者が退所後生活する居宅を訪問して退所後の居宅サービス等について相談援助を行った場合に算定
退所時相談援助加算 1回 4,000 3,600 400 退所時に食事、入浴、健康管理、各種訓練、家屋の改善、介助方法に関する相談援助を行った場合に算定
栄養マネジメント加算 1日 140 126 14 常勤の管理栄養士を1名以上配置し栄養ケア計画に基づき栄養ケアマネジメントを実施している施設に算定
経口移行加算 1日 280 252 28 医師の指示と家族の同意を受けて経管から経口による食事摂取に移行し、経口摂取が可能となった日までの180日間を限度として算定
経口維持加算(Ⅰ) 1月 4,000 3,600 400 摂食機能障害や誤嚥を有する入所者に対して医師又は歯科医師の指示に基づき多職種が共同して食事の観察、会議を行い個々に経口維持計画を作成し医師及び歯科医師の指示に基づき管理栄養士等が栄養管理を行った場合につき算定。
療養食加算 1日 180 162 18 病状等に応じて主治医より発行された食事せんに基づき療養食が提供された場合に算定
看取り介護加算 1日 1,440 1,296 144(死亡前4~30日) 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した入所者について、随時本人または家族に対し十分な説明を行い、合意を得ながら、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援した場合に算定
6,800 6,120 680(死亡前1~2日)
12,800 11,520 1,280(死亡日)
介護職員処遇改善加算Ⅰ 1月       1ヶ月あたりの介護報酬総単位数にサービス別加算率(8.3%)を乗じた単位数で算定

〈サービスの概要と利用料金〉

①居住費
1. 個室(室料・光熱水費) 1,400円(1日あたり)
2. 2~4人部屋(室料・光熱水費) 930円(1日あたり)
ただし、居住費負担限度額認定者は、その負担限度額とする。
②食費(食材料費・調理費用)1,450円(1日あたり)
ただし、食費負担限度額認定者は、その負担限度額とする。
③おやつ代〔経管栄養者除く〕100円(1日あたり)
④特別食
1. 通常の食事以外に好物等を食べられた時、料金の実費をいただきます。
⑤外食代
外食をされた場合には、食事料金の実費をご負担いただきます。
⑥日常生活上必要となる諸費用
※日用品、消耗品代等として1日につき100円のご負担をいただきます。
おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。
タオル(200円)、バスタオル(2,500円)、歯ブラシ(150円)、歯磨き粉(280円)
シャンプー(800円)、リンス(800円)、綿棒(100円)、ボディソープ(660円)
ボディ保湿液(650円)、ハンドソープ(450円)、ハンドクリーム(300円)、洗面器(700円)
爪切り(200円)、コップ(洗面)(500円)、洗顔石鹸(500円)、シェービングフォーム(700円)
カミソリ(1,000円)、化粧水・乳液(800円)、入歯洗浄剤(830円)、入歯安定剤(900円)
ティッシュペーパー(200円)、ペーパータオル(120円)、ヘアブラシ・櫛(250円) 等
◎当施設では日用品・消耗品代等として上記品目の代金を負担して頂きます。もし個別に持ち込みをされる場合はお申し出ください。
⑦出納管理費
預り金の保管、管理と受診料等の支払い代行費用です。 管理費50円(1日あたり)
⑧理美容サービス
入所者が希望される場合、理美容サービス(カット、整髪)をご利用いただきます。
利用料金:2,200円
⑨教養娯楽費
希望の日などで外出、観劇等、個人の趣味、希望により発生した費用については実費をいただきます。
⑩入所者の健康管理(インフルエンザ予防接種等)に実費が必要です。
⑪ケーブルテレビ代
入所者個人用のテレビを設置された場合には、1月につき1,620円のご負担をいただきます。

短期入所

ご利用料金(1日あたり)

介護予防サービス

(単位:円)
1.利用者の要介護度 要支援1 要支援2
2.居室形態と
 サービス利用料金
多床室 個 室 多床室 個 室
4,380 4,330 5,390 5,380
3.うち、介護保険から
 給付される金額 
3,942 3,897 4,851 4,842
4.サービス利用に係る
 自己負担額(2-3)
438 433 539 538

介護サービス

(単位:円)
1.利用者の要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
2.居室形態と
 サービス利用料金
多床室 個 室 多床室 個 室 多床室 個 室 多床室 個 室 多床室 個 室
5,990 5,790 6,660 6,460 7,340 7,140 8,010 7,810 8,660 8,460
3.うち、介護保険から
 給付される金額 
5,391 5,211 5,994 5,814 6,606 6,426 7,209 7,029 7,794 7,614
4.サービス利用に係る
 自己負担額(2-3)
599 579 666 646 734 714 801 781 866 846

その他加算料金

(単位:円)
    1.サービス利用料金 2.うち介護保険から給付される金額 3.自己負担額(1-2) 備考
看護体制加算(Ⅰ) 1日 40 36 4 常勤の看護師を1名以上配置している施設に算定
看護体制加算(Ⅱ) 1日 80 72 8 看護職員を入所者25人に1人以上配置し、最低基準を1人以上上回って配置していること。看護職員により、病院と24時間の連絡体制を確保している施設に算定
夜勤職員配置加算Ⅰ 1日 130 117 13 夜勤を行う介護・看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っていること。
療養食加算 1日 180 162 18 病状等に応じて主治医より発行された食事せんに基づき療養食が提供された場合に算定
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日 180 162 18 介護福祉士が介護職の60%以上配置されている施設に算定
送迎加算 片道 1,840 1,656 184 利用者に対して送迎を行った場合に算定
緊急短期入所受入加算 1日 900 810 90 介護支援専門員が緊急に受入れが必要と認めた者に対し緊急に介護を行った場合、その日から起算して7日~14を限度として算定
介護職員処遇改善加算Ⅰ 1月       1ヶ月あたりの介護報酬総単位数にサービス別加算率(8.3%)を乗じた単位数で算定

〈サービスの概要と利用料金〉

①滞在費
1. 個室(室料・光熱水費) 1,400円(1日あたり)
2. 2~4人部屋(室料・光熱水費) 930円(1日あたり)
ただし、滞在費負担限度額認定者は、その負担限度額とする。
②食費(食材料費・調理費用)1,450円(1日あたり)
(朝食300円、昼食550円、夕食600円)
ただし、食費負担限度額認定者は、その負担限度額とする。
③おやつ代〔経管栄養者除く〕100円(1日あたり)
④外食代
外食をされた場合には、食事料金の実費をご負担いただきます。
⑤理美容サービス
利用者が希望される場合、理美容(カット、整髪)をご利用いただきます。
利用料金:2,200円
⑥教養娯楽費
外出時、又は個人の趣味、希望に伴い発生した費用については実費をいただきます。
⑦健康管理費(予防接種等)
予防接種を受けられた場合には、料金の実費をいただきます。
⑧通常の送迎の実施範囲
小浜全域とする。
厚生労働大臣が別に定める場合を除き、指定短期入所生活介護の送迎費用について自動車を使用した場合については、以下の額を徴収する。タクシー利用の場合は、その実費とする。
通常の事業実施地域境界から1kmあたり 50円
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