介護保険法の要介護認定により、要介護3から要介護5までの要介護者および要介護1または要介護2の要介護者で、特例の条件にあてはまる方がご利用することができます。
令和6年3月まで介護老人保健施設であった経験を生かした医療ケアの継続を図り、看護体制が充実しています。医療依存度の高い重度者を受け入れるような体制に努めています。